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賃貸現状回復

現状回復画像
現状回復画像

借主には、原状回復義務があります。
「原状回復」とは、退去の際に、借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等を復旧すること。その復旧費用は、借主が負担するのが原則、とあります。
借主の故意・過失や通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって生じた住宅の損耗やキズ等とは下記のような場合があります。

・フローリングに飲み物などをこぼしたことによるシミ、カビ
・冷蔵庫下のサビ跡
・引越作業で生じたひっかきキズ
・畳やフローリングの色落ち(借主の不注意で雨が吹き込んだことなどによるもの)
・落書きなどの故意による毀損
・結露を放置したことにより拡大したカビ、シミ
・壁などのくぎ穴、ネジ穴
(重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替が必要な程度のもの)
・飼育ペットによる柱などのキズ・シミ
・風呂、トイレ、洗面台の水垢、キズなど
・柱のキズ、汚れ
・備え付け家具のキズ補修

など他にもりあます。

 

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